【相談FAQ】 登録支援機関を変更できるのか?!

結論、できます。
特定技能外国人を雇用する場合、特定技能外国人を雇用する事業者(特定技能所属機関)は、しなければならないことがあります。
特定技能所属機関はそのしなければならないことを委託することができます。委託できる先は「登録支援機関」のみです。
1)はじめに
2)確認事項
3)手続き
について、簡単にコメントいたします。(詳細はご相談いただければ、個別の事情を踏まえてお伝えさせていただきます。)

1)はじめに
現在、登録支援機関に委託している。がしかし、お願いしてみたけれど委託している意味がない。支援力がない。特定技能外国人からも不満が起こっている。などなど、ご相談をいただきます。

まずは、既存の登録支援機関への申し入れと改善要望など打合せを持っていただきたいと思います。双方の事情や言い分、思いなど相互理解を進めていただきたいです。

それでも、同じ方向性にないと感じた、業務不履行が多すぎる、といった状況であれば、「他の登録支援機関にお願いする」「自社支援に切り替える」をご検討いただいた方が良いでしょう。

2)確認事項
・現在の登録支援機関との委託契約をされていると思います。その契約内容を確認し双方円満に契約終了に向けた準備をしたいですね。
・内容に従い、契約終了の方法とそのタイミングを検討いただきたいです。特定技能外国人の方々への支援に支障がないようにしたいですね。

3)手続き
・入管への手続き
 届出が必要です。大きくは以下2つあります。
 「特定技能所属機関による支援委託契約に係る届出」「特定技能所属機関による支援計画変更に係る届出」
 詳しくは出入国在留管理庁HPを参照、もしくは当方にご相談ください。
・書類とデータの整理
 意外と盲点です。特定技能外国人の方々の情報、申請書類の情報、などなど、今後も必要となる情報が様々あります。帳簿の整理などで保管されていると思いますが、今一度確認と整理をされるとよいでしょう。
 必要となった時に情報がなくても、その時になったら契約終了した登録支援機関に連絡してもらえたらいい、というお考えもあるでしょうが、書類とデータの整理をお勧めいたします。
 

特定技能所属機関による支援委託契約に係る届出(届出者:特定技能所属機関)
届出様式:参考様式第3-3-1号 など
https://www.moj.go.jp/isa/applications/procedures/nyuukokukanri07_00189.html
出典:出入国在留管理庁

特定技能所属機関による支援計画変更に係る届出(届出者:特定技能所属機関)
届出様式:参考様式第3-2号 など
https://www.moj.go.jp/isa/applications/procedures/nyuukokukanri07_00188.html
出典:出入国在留管理庁

※様式が変更になる可能性があります。最新の内容かを確認して届出ください。

この他にも詳細は諸々ございます。気軽にご相談ください。

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