【情報】育成就労制度 育成就労制度運用要領 2026.2.20
2027年(令和9年)4月1日に改正法施行
技能移転による国際貢献を目的とする技能実習制度から
我が国の人手不足分野における人材の育成・確保を目的とする育成就労制度へ。
The revised law will come into effect on April 1, 2027 (Reiwa 9).
The Technical Intern Training Program, which aims to contribute to the international community through the transfer of skills, will be transformed into a development and employment system aimed at developing and securing human resources in areas where Japan faces labor shortages.
技能実習からみると
育成就労の目標(業務、技能、日本語能力等)に掲げられているように
受入れ事業者さんがすべきことに「日本語能力」が加わった印象です。
↓
技能検定基礎級等+日本語試験の合格によって「本人意向の転籍」が可能になる。。。
自社の将来を支えてくれる貴重な人材として技術技能や日本語を習得させた先に待っているものは果たして何なのでしょうか。
・2027年4月1日時点で技能実習を行なっている者は引き続き技能実習を行うことができる。
・2027年4月1日から3か月以内に開始することを内容とする技能実習計画に限り、2027年4月1日以降に入国できる。
(申請は2027年4月1日以前)
↓
今、駆け込み技能実習生面接や申請が多数でしょうか。
「技能移転による国際貢献」をたくさん実施したい!という
CSR(Corporate Social Responsibility)「企業の社会的責任」
企業が利益追求だけでなく、社会・環境・従業員・地域などの幅広いステークホルダーに対して責任ある行動をとること
の盛り上がりだと思いたいです。
育成就労制度
育成就労制度運用要領 2026.2.20
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